かたつむりは電子図書館の夢をみるか(はてなブログ版)

かつてはてなダイアリーで更新していた「かたつむりは電子図書館の夢をみるか」ブログの、はてなブログ以降版だよ

18禁じゃないのは男同士だからでも女性向けだからでもなく要件満たしてないから


18歳未満への貸出停止という正体不明の対応も終わり、堺市図書館問題もまあ落ち着いたかと思えば、メディアの報道のせいかまた変にネットで火がついてます。


だから問題は中身でなくって条例で定める有害図書でもなければ猥褻物でもないものを図書館が18歳未満に貸さない判断できる根拠がないことであってだな・・・とか言い出してもループするだけなのでそれはさておき。
ちょっと気になったというか今更はたと気づいたのは、「痛いニュース」の中のいくつかのコメントについて。

12 :名無しさん@九周年:2008/12/23(火) 18:54:47 ID:6FR/h6W60
女が見るエロはOKで男が見るエロはNGってどゆこと?

16 :名無しさん@九周年:2008/12/23(火) 18:55:12 ID:8kc4/v2W0
じゃあ女同士の絡みがあっても規制されないですむな

19 :名無しさん@九周年:2008/12/23(火) 18:55:23 id:dJCkOvte0
対抗してガールズラブを作って反応を見てみたい

64 :名無しさん@九周年:2008/12/23(火) 18:59:09 id:gfmAmPdU0
ボーイズラブがいいなら女の子同士ががくんずほぐれつするのもいいのか?


・・・ありゃ?
もしかして「男同士のからみ(あるいは女性向け)は過激でもOKで、ヘテロ男性向けの女性の裸はダメ」なんだとか思っている人がいる?


ないない。
大阪府はそんなに馬鹿じゃない。
男性同士だろうが女性同士だろうがもちろん男女だろうがわけ隔てなく、府の条例で「有害図書」に定まっているものを未成年に売ったり貸したりしたら大阪府内では30万円以下の罰金です。


大阪府青少年健全育成条例で定める「有害図書」の基準は以下の通り。

大阪府青少年健全育成条例第13条第1項≫

第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。

(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの

(2)青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの

(3)青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもので、規則で定める基準に該当するもの


大阪府青少年健全育成条例第13条第2項≫

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。

(1)書籍、雑誌、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスク(以下「書籍等」という。)であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のページ等の総数の5分の1又は合わせて30ページ以上を占めるもの

(2)ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスクであって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写した場面が合わせて3分を超えるもの

(3)図書類の製作又は販売を行う者の組織する団体で、規則で定めるところにより知事が指定するものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして青少年の閲覧、視聴又は聴取を不適当と認めたもの


有害図書類の販売等の禁止)
第14条 図書類の販売、貸付け又は閲覧し、若しくは視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。 ) は、前条第1項の規定により指定された図書類及び同条第2項に規定する図書類(以下「有害図書類」という。)を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。

2 何人も、有害図書類を、青少年を相手として販売し、貸し付け、頒布し、贈与し、若しくは青少年の物品と交換し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させないように努めなければならない。


(中略)


第41条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)第14条第1項、第17条第1項、第20条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは24条第1項、第29条から第31条まで又は第32条第2号の規定に違反した者


出典(府のページ):http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/hokatsu/jourei13.htm


さらに第1項の「知事が指定する」場合の基準は大阪府青少年健全育成条例施行規則で以下のように定められています。

第4条 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 陰部、 陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(2)全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(3)異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(4)変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。
(5)ごうかんその他のりょう辱行為を表現するものであること。
(6)青少年に対し明らかに卑わいな、又は扇情的な感じを与える表現が文字又は音声によりなされているものであること。

2 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)殺人、傷害若しくは暴行(動物を殺し、傷つけ、又は殴打する行為を含む。)又はこれらの行為による肉体の苦痛を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。
(2)殺人、傷害、暴行等の暴力的な行為を賛美し、又は扇動するような表現をするものであること。

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為を行うようそそのかすような表現をするものであること。
(2)殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為(これを直接の目的とする準備行為を含む。)の方法であって、青少年が模倣するおそれがあると認められるものを詳細かつ具体的に表現するものであること。


出典(条例本文):http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/jourei_kisoku.pdf(PDF注意)


ただし実際にはこっちの「知事が定める」指定の方は(まあ全ての書籍を全部チェックするなんてえらいコストでしょうし)そんなには数は多くなく、『http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/hokatsu/hokatsu.html』の府のページを見ればわかるようにほとんど特定の雑誌に毎月出されているような感じです。


むしろ「有害図書」のメインは個別指定ではなく第13条第2項で定められる一般規定の方で、こっちは知事の指定を受けずして要件を満たすものは(「読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるもの」を除けば)すべて大阪府において「有害図書」となり、それに類する扱い(18歳未満に店頭で販売してはいけないとか、陳列する際には他と分けないといけないとか色々)を受けることになります。
で、さらに第13条第2項の「全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるもの」の詳細についても大阪ではかなり細かく決められていて、知事による指定の要件と同じく大阪府青少年健全育成条例施行規則によれば、

(有害な図書類とする書籍等の内容)

第5条 条例第13条第2項第1号及び第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
 (1) 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの
     (陰部又は陰毛を覆い、ぼかし又は塗りつぶしている場合を含む。)
   イ 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態
   ロ でん部を露出し、又は強調した姿態
   ハ 自慰の姿態
   ニ 女性の排せつの姿態
   ホ 陰部、胸部又はでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態

  (2) 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの
     (陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合も含む。)
   イ 性交又は性交を明らかに連想させる行為
   ロ サディズム又はマゾヒズムによる性行為
   ハ ごうかん若しくはごうかんを明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為


ということになっているそうです。
つまり、知事による個別指定による有害図書を除けば、大阪における有害図書とは(書籍に限れば)、

全裸または半裸、あるいは陰部または陰毛を露出または強調しているか、臀部を露出または強調しているか、自慰を描写しているか、女性の排せつを描写しているか、陰部、胸部または臀部へのせっぷんまたは愛ぶの姿態がある、あるいは性交または性交を明らかに連想させる行為か、サディズムまたはマゾヒズムによる性行為か、強姦あるいは強姦を明らかに連想させる行為・強制わいせつ行為を描写した図画、写真等を掲載したページ(表紙含む)が書籍全体の5分の1又は合わせて30ページ以上を占めるもの


ということになります。
実際にはこれに加えて各種自主規制団体の定める成人指定マークのついたものも大阪では有害図書扱いとなる(どのマークが有害図書かは『http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/hokatsu/hokatsu.html』参照)そうなので、まあいわゆる「18禁」なものはだいたい有害図書にあたるのかな、という感じ。
男女の違いによって有害図書かそうでないかが決まる要件としては、明示されているものとしては「女性の排せつの姿態」があって男性のそれはないこと、あとは「でん部」や「胸部」という表現はおそらく女性を想定しているのだろうとは考えられますが、他は男性であっても女性であっても要件満たせば有害図書でしょう。
知事による個別指定の場合でははっきりと「異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもの」と述べられており、同性間の行為ならOKなんてことはないことも明言されています。


そんなわけで、「女が見るエロはOKで男が見るエロはNG」ってことではありません。
っていうかそんなんだったら自分だって抗議するわ*1


じゃあなんでBL本は有害図書にならないかと言えば、はからずもメディアの報道がそれを伝えていたり。

一般的にBL小説は、1冊に数ページのイラストがある。堺市立の7つの図書館が所蔵する計約5500冊のうち、100冊程度には男性同士が裸で絡み合うような過激な描写があった。

http://www.47news.jp/CN/200812/CN2008122301000392.html


上で強調したのでもうおわかりと思いますが、大阪府における有害図書指定の要件は規制対象となる「図画、写真」を含むページが「書籍全体の5分の1又は合わせて30ページ以上」なんですよ。
あくまで対象はイラストと写真、それも規制対象となるようなものオンリー、ってことで「男性同士が裸で絡み合うような過激な描写」のない5400冊はこの時点で有害図書にはあたらず。
さらに過激なイラスト等が「1冊に数ページ」しか含まれないのであれば、言い換えると合計30ページ以上または書籍全体の5分の1に達していないのであれば多少それらのイラストがあっても有害図書にあたらず。
かくて堺市立図書館にあったBL小説は大阪府における有害図書にならなかった、と。
同じ道理でイラスト等が含まれないか含まれても数の少ない男性向けポルノ小説も一般既定では有害図書にあたりません。
要は小説は(知事が指定しない限り)大阪府内では18禁にならない、と。


じゃあ規制対象を拡大して小説も含めるべきか否か・・・って議論はまあ、今後の検討対象になるかと思いますし、そうではなくて規制対象のイラストを含むページ数の規定等を下げるだけでもかなり有害図書の様相は変化するでしょう、とかなんとか。*2
ただそれらはまずもって青少年健全育成条例なりなんなりの府内もしくは自治体内での方針として公的に定めてから運用すべきであって、図書館が勝手に自分内基準作って「この本は18歳未満には貸しません!」とか言うわけにはいかないというか、そんなことする権限を特に住民に選ばれたわけでもない(個別指定を行う権限者である知事も、条例を定める立場にいる議員もどちらも選挙で選ばれています)人に渡すのはまずいだろう、とか(条例等で図書館に権限を与えうると定めれば別でしょうが。図書館の規則に明記されているとか。収集方針等みたいな感じで)。
それ以前に近所の書店でなら幼稚園児でも金持ってれば買えることになっているような本を、図書館でだけ禁止しても仕方ないだろとか*3


「図書館に置くな!」って人も図書館で「だけ」年齢制限あればあとは自分の子供がどこかで容易に入手できても別に問題ない、って考えてるわけではないんでしょうし、本格的に青少年の教育のこと考えてるんならまだ橋本府知事に個別指定求めるような運動の方が道理にあうような・・・でも小説の過激描写の判定って目視で行う限りでは図画より難しいと思うので、個別指定だと手間がかかってなかなかうまくはいかないか。
それよりは小説レーベル側に成人指定を定める団体作って、それを大阪府条例で定める団体にして・・・って方が実現性はあるかも知れない*4


とりあえず言えることは、堺市立図書館のBL本の話は「18禁の本を図書館が18歳未満に貸していた/貸している」問題ではなく、「18禁じゃない本を図書館が18歳未満に貸さなかった(時期があった)」問題であって、そこをはき違えると全然意味が変わってくるよ、とかなんとか。


・・・しかしいわゆる「有害図書」指定の条文ってここまで事細かに書いてあるもんか・・・親切と言うか、まあ基準明示しないで有害言われても困るしなあ・・・*5

*1:min2-flyは健全な青年&成人男性です。

*2:ただしそれだとちょっとお色気のあるコミックス系も根こそぎ有害図書になりそうな気がしますがっていうか今の段階でもKiss×sisとか大丈夫かコミックス1巻中で30ページに届きかねない気もするんだが・・・

*3:「市民の税金をそんなものに使うな!」という方向の主張なら理もあると思いますが、買っちゃったものに独自に年齢制限設けることの根拠にはならないでしょう

*4:小説に年齢制限設けることの是非はさておいて。個人的にはなるべく広く誰でもなんでも読める方がいいと思うんですが、その結果としての中高生時代の自分が大阪府等の自治体が想定する「健全な青少年」であると断言できるかは微妙でもあり

*5:ていうか男性の排せつ描写は有害図書にあたらず女性はあたる、って方が突っ込みどころのような気がするんだが、そこはみんなスルーなんだろうか。